株初心者のための【確定申告Q&A】いくらから?やり方は?不要?必要?

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松田 直樹 (Matsuda Naoki )
副業投資家|株式投資歴25年|アパート6棟122室保有・家賃年収9000万円|副業用法人5期運営・事業売上累計5000万円|株式投資歴25年|不動産投資&ネットビジネススクールBE FREE主宰|3級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

 

株式投資をしていると気になるのが確定申告

毎年3月15日は確定申告の締め切りとなっており、その約1ヶ月前から受付が始まります。

 

  • 確定申告が必要な人はどんな人?
  • どんな時に確定申告すると得になるの?
  • やり方を教えて?

 

こんな初心者の方が迷ってしまう確定申告についてのノウハウQ&A形式でご紹介します。この記事を読めば基本的なところは押さえられますので安心して取引が出来ます!

 

株初心者のための【確定申告Q&A】いくらから?やり方は?不要?必要?

Q1 確定申告が必要なのはどんな時?

A1-1 「一般口座」、または「源泉徴収なし特定口座」の人は必須! 

証券会社と取引するにあたって通常は「特定口座」と呼ばれる口座を開設されていると思います。開設の際に「源泉徴収なし」を選択された場合には、確定申告で年間の利益額(譲渡所得)を申告して、税金を納める必要があります。

年間の取引を示した「株式取引報告書」といった書類が、1月頃に各証券会社から送られてきますので、その報告書の内容を使って確定申告を行いましょう。

譲渡所得に対する税率

区 分 税 率
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)    20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)   20%(所得税15%、住民税5%)

   平成25年から平成49年(2037年)までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せての申告・納付が必要

(参照:国税庁WEB) No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

 

「NISA口座」「源泉徴収あり特定口座」の人はどうする?

「NISA口座」「源泉徴収あり特定口座」の方は原則的に確定申告は不要。ただし、譲渡損失がある場合には確定申告をすることで税金を取り戻せる可能性があります。

 

A1-2 譲渡損失がある人は確定申告をしておくべき!

1年間の利益がマイナス、つまり、「譲渡損失がある」という場合、その損失を他の譲渡所得と相殺する「損益通算」を行うことで、課税所得額を減少させ、税額を減らせる可能性があります。詳しくはQ2の損益通算のコーナーでご説明します。

また、譲渡損失は、翌年以降に繰り越すことができます。翌年に利益が出た場合、その利益と相殺して翌年の税額を減らせる可能性もありますから、確定申告をしておくべきです。

 

 

A1-3 配当控除を使うと年収によって確定申告で税額が下がる可能性あり!

一般口座、または、源泉徴収なし特定口座で取引をしていて、配当所得がある人は、「配当控除」を受けることができます。

配当控除とは、配当金を受け取った際に源泉徴収された所得税や住民税分を限度額として、配当所得の一部を課税所得額から控除することができる制度です。例えば、株式の配当の場合ですと、その年の課税所得が1,000万円以下の場合には、配当所得の10%分が控除できます。(1,000万円を超えてくるとまた税額は異なります。)

 

配当控除と株式の売却損の損益通算はできない

配当控除を受けるためには課税方法は「総合課税」で確定申告する必要があります。よって、「申告分離課税」である株式の売却損との損益通算はできません。

「源泉徴収あり」を選択していた場合にも配当控除は受けられません。

国税庁ホームページに配当控除の対象にならないものとして以下2点が記載されています

(10) 確定申告不要制度を選択したもの

(11) 申告分離課税制度を選択したもの

参照:国税庁WEB No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

 

 

Q2 損益通算はどんなときに可能になるの?

A2 複数の証券会社でプラスとマイナスがある場合、または、年をまたいでマイナスとプラスがある場合に可能

1年間の取引で譲渡損失が生じている場合には、損益通算することで税額を低くすることが出来ます。例えば、ある証券会社ではプラス、ある証券会社ではマイナス、という結果だった場合には、2つの証券会社の利益と損失を相殺することで、税金額を減らすことができるということになります。

株式の譲渡所得と損益通算ができない所得に注意

  • 株式の譲渡所得については、不動産所得や事業所得、山林所得などの譲渡所得との損益通算はできません。
  • 配当所得を総合課税とした場合も損益通算はできません。
  • 雑所得に当たる収益(株価指数先物,株価指数オプション,FX,仮想通貨)も譲渡所得である株式の所得と損益通算はできません。

 

国税庁ホームページより

申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

参照:国税庁WEB No.2250 損益通算

 

Q3 「源泉徴収あり特定口座」の人は、確定申告で還付金を受けることはできない?

A3  複数口座を持っていて損益通算により税額を減らせる場合には可能。

1つの特定口座で源泉徴収ありを選択している場合には、その口座で納税は完結していますので難しいです。しかし、2つ以上の特定口座を持っている場合には損益通算により税金を取り戻せる可能性がありますから、計算してみてください。

源泉徴収あり口座は申告不要のメリットがあり、都度税額を確定しているので手間がかからないのが特徴ですが、節税という観点では一部の節税メリットを逃している可能性は出てきます。

 

利益が大きく出せる取引をされているかたや、配当が大きい方、確定申告などの処理が面倒でない方や税理士さんに任せられている方などは、源泉徴収なし口座へ変更するのも節税メリットが出る可能性があります。ただし、その場合には毎年1度、大きく税金を支払わなければならない可能性が出てきます。キャッシュフロー管理はしっかり行って、節税のつもりが税金が払えず困ってしまった、といった事にならないようにする必要はあります。

 

 

Q4 特定口座の源泉徴収ありを無しに変更するにはどうすれば良い?

A4 WEBサイトで手続きできるケースが多いです。詳しくは証券会社のカスタマーセンターにお問い合わせしましょう。

比較的簡単に変更は可能です。詳しくはお使いの証券会社のWEBサイトで確認ください。

 

 

Q5 確定申告はどのようにすれば良いの?

A5 国税庁のWEBサイトで申告書の作成と申告が可能。難しい場合は税理士さんにお任せするのが確実。

 

国税庁の確定申告のWEBサイトの機能は充実しています。フォーマットに沿って各種金額を入力していくと、自動的に税額を計算し申告書を作成してくれますので非常に便利です。途中計算を全てWEBサイトがやってくれますので間違いもありません。電子申告のe-taxを使えば、5000円の控除もさらに受けられますので大変便利です。電子カードリーダーを用意する必要があるので初年度は少し面倒くさいですが、慣れてしまうと毎年のことですので短い時間でやることが可能になります。

 

複数の所得がある方や、多少の金額は支払ってでも確実に申告を行いたい方は税理士事務所にお願いするのがベスト。節税できる可能性がある内容なども随時相談できますから、その方が自分で悩んで調べながらやるより精神的に楽ですし、時間もかかりません。良い先生との関係が作れれば生涯のパートナーになる可能性もありますね。

まとめ

複雑な確定申告ですが、ポイントをまとめてみます。

  1. 配当金額や利益が年間で多くない場合は、「特定口座・源泉徴収あり」を選択してしまえば、手間はかからず確定申告は不要になる。
  2. 配当金額が大きい場合は、特定口座を「源泉徴収なし」として、毎年配当控除のメリットを取ることも可能。ただし、株式投資の所得税・住民税をまとめて払うことになるので要注意。
  3. 譲渡損失がある場合には、損益通算が使える場合があるので確定申告しておく方がメリットが大きい。
  4. 自分で確定申告する場合には国税庁のWEBサイトで。節税のことなどを確実にするためにはコストはかかっても税理士事務所にお願いするのがベター。

以上、うまく考えながら投資を行なっていきましょう。面倒臭いと思いますが、国税庁のWEBサイトは結構充実していますので、詳しくは調べていくことをお勧めします。

 

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